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らない。
(1) 平水区域を航行区域とする船舶
(2) 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの。
(3) 第57条第2項又は第69条第2項第1号の船舶
(注)第57条第2項
沿海区域を航行区域とする第2種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。
(注)第69条第2項第1号
(1) 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条の2 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第78条 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船を除く。)には各般に1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2. 沿海区域を航行区域とする第2種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第4種船(前項に規定する第4種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第77条第2号又は第3号に掲げる船舶についてはこの限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行

 

 

 

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